業務内容
業務用冷凍空調機器を
ご使用のみなさまへ


該当する管理者 | フロン類が充填された業務用冷凍空調機(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様) |
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点検対象機器の例 | ビル用マルチエアコン/設備用・工場用エアコン/水冷チラー/ガスヒートポンプエアコン など |
万が一、フロンをみだりに放出した場合や、各種の判断基準に違反した場合、あるいは都道府県知事や主務大臣から求められた報告が適正でない場合などは、管理者(ユーザー様)に罰則が課せられる場合がございますので、くれぐれもご注意ください。
アイケーテックの「フロン漏えい点検契約」
アイケーテックでは改正フロン法の施行にあわせて「フロン漏えい点検契約」を新たにご用意しました。
冷凍・空調設備機器の予防保全、省エネ貢献、また、万が一不具合が起こった場合の迅速な対応など、お客様の冷凍・空調機器が快適に適用できるサポート点検メニューになっています。
機器の点検 | 簡易点検全ての第一種特定製品(3ヶ月に1回以上:管理者自身による)定期点検第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務機器(有資格者による) |
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漏えいの対処 | フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に依頼し、修理、フロン類の充填を行う。 |
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記録の保管 | 機器の点検、修理、冷媒の充填、回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しておく必要がある。 |
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算定漏えい量 の報告 |
使用時漏えい量が[1,000CO₂-ton]以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣への報告義務がある。
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想定される 報告対象事業者 (めやす) |
商業ビル床面積10,000m²程度のビルを20棟以上有する管理者 |
総合スーパー等の大型小売店舗床面積10,000m²程度の店舗を6店舗以上有する管理者 |